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摂南大学校友会 会則

第 1 章   総   則

(名称)

第 1 条 本会は、摂南大学校友会と称する。

(所在地)

第 2 条 本会は、事務所を大阪府寝屋川市池田中町17番8号摂南大学内に置く。

(目的)

第 3 条 本会は、会員相互の連繋と親睦を図り、摂南大学ならびに学園の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

      @会員相互の緊密な連繋を図るための刊行物および会員名簿の発行。

      A摂南大学の発展ならびに在学生の学習活動への援助。

      B会員を対象とする懇談会および見学会等の開催。

      Cその他、目的達成のために必要な事業。

 

第 2 章   会   員

(会 員)

第 5 条 本会は、次の資格を有する者をもって構成する。

      @正会員 摂南大学を卒業した者。

      A名誉会員本会の発展に対して特に功労のあった者で理事会で承認された者。

(学生会員)

第 6 条 本会に学生会員をおき、摂南大学在学生を対象とする。

(協力会員)

第 7 条 本会に協力会員をおき、摂南大学を退学又は、除籍した者で本会に入会の意志があり、理事会で承認された者を対象とする。

(会員資格の喪失)

第 8 条 会員にして、本会の名誉を汚損し、又は本会の目的に反する様な行為があったときは、理事会の決議により除名できる。

 

第 3 章   組   織

(役員)

第 9 条 本会に次の役員をおく。

       名誉会長     1名

       会長1名・副会長3名以内を含む、理事20名以上30名以内

       監   査     2名

第 10 条 会長は本会を代表し、会務を統理する。

     2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

     3 理事は理事会を構成し、別に定める運営規定により会務を運営する。

     4 監査は別に定める監査規定により会務を監査するほか、理事会に出席して意見を述べることができる。

(名誉会長)

第 11 条  名誉会長は、摂南大学学長を推すものとする。

     2 名誉会長は理事会および幹事会に出席し、意見を述べることができる。

(役員の任期)

第 12 条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

     2 役員の定数に不足が生じたときは、幹事会において幹事の互選により役員を選出し、理事会の承認をえて補充を行う。

     3 補充による役員の任期は前任者の残存期間とする。

     4 役員は任期満了後でも後任者の決定まで、その任にあたるものとする。

(幹 事)

第 13 条  本会に30名以内の幹事をおき、幹事会を構成する。

(相談役)

第 14 条  本会に相談役を若干名おくことができる。

     2  相談役は会長が推薦し、理事会の承認をえる。

     3  相談役は理事会に出席し、助言することができる。

(幹事・相談役の任期)

第 15 条  幹事および相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。

     2 幹事の定数に不足が生じたときは、幹事会において補充を行う。

     3 補充による幹事の任期は前任者の残存期間とする。

     4 幹事は任期満了後でも後任者の決定まで、その任にあたるものとする。

(役員等の選出)

第 16 条  役員および幹事は別に定める役員等選出規定により選出する。

 

第 4 章  会   議

(総 会)

第 17 条  総会は、次の事項の報告と親睦の場とする。

      @ 事業計画ならびに予算に関する事項。

      A 事業報告ならびに決算に関する事項。

      B その他必要と認めた事項。

第 18 条  総会は、毎年度1回以上会長が召集し、開催日の10日以前に通知する。

 

(理事会)

第 19 条  理事会は、執行機関とし、会長・副会長および理事をもって構成し、次の事項を審議する。

      @ 幹事会への付議事項。

      A 総会への報告事項。

      B その他、会務執行についての重要事項。

      2 理事会の議長は会長が行う。

第 20 条  理事会は毎年度3回以上会長が召集する。但し、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から請求があったときは、14日以内に臨時理事会を召集しなければならない。

      2 理事会の成立は、理事現在数の3分の1以上の出席を必要とする。

第 21 条  理事会の議決は、この会則の別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決め、可否同数の時は議長が決める。

(幹事会)

第 22 条  幹事会は、最高議決機関とし、次の事項を審議する。

      @ 事業計画ならびに予算に関する事項。

      A 事業報告ならびに決算に関する事項。

      B その他、必要と認めた事項。

      2 幹事会の議長は幹事会の互選により選出する。

第 23 条  幹事会は毎年度1回以上会長が召集する。但し、理事会が必要ど認めたとき、又は幹事現在数の3分の1以上の幹事から議題を示して請求があったときは、会長は20日以内に臨時幹事会を召集しなければならない。

      2 幹事会の成立は、幹事現在数の3分の1以上の出席を必要とする。

第 24 条  幹事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席幹事の過半数をもって決め、可否同数の時は議長が決める。

(議事録)

第25条  会議の議事録は、議長ならびに出席者の代表者2名が署名・捺印のうえ、理事会が保存する。

 

第 5 章   会   計

(会 計)

第 26 条  本会の経費は、学園教育振興会からの援助金、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。

(会計年度)

第 27 条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日とする。

(会計規定)

第 28 条  本会の会計の取り扱いについては、別に定める会計規定による。

 

第 6 章   支   部

(支部の設置)

第 29 条  本会に支部を設置する。

      2 支部の設置は別に定める支部規定によるものとし、理事会の承認を得なければならない。

 

附            則

(会則の変更)

第 30 条  本会則は幹事会にて審議し、出席幹事の3分の2以上の同意がなければ変更できない。

(委任状)

第 31 条  理事会および幹事会の会議は、委任状をもって出席とみなす。

(施行期日)

第 32 条  この会則は、昭和60年2月10日をもって施行する。

   施行日 1985年 2月10日

   改正日 1993年 3月27日 施行日 1993年 3月27日

   改正日 1997年 1月11日 施行日 1997年 1月11日

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